最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1167 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人帯野喜一郎の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点について。
原判決は、犯行と全く無関係のものではなく、犯行となんらかの関係があれば、
その事実を起訴状に記載しても違法でないと判断しているわけではなく、本件起訴
状記載の事実は、強姦の共謀が成立した後における被告人らの被害者Aに対する一
連の言動であるから、違法でないと判示しているのである。そして、これが、犯罪
の構成要件にあたる事実もしくは、これと密接不可分の事実であることは、記録上
明らかであるから、判例と相反する判断をしているものとはいえない。
所論は、採用できない。
同第一点のその余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に
あたらない。
同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあた
らない。
同第三点は、単なる法令違法の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四四年一一月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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裁判官 飯 村 義 美
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